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HOME arrow_right お知らせ arrow_right 【愛知県】「建築物における給水施設の維持管理要領」及び「飲料水供給施設の維持 管理要領」の一部改正について

【愛知県】「建築物における給水施設の維持管理要領」及び「飲料水供給施設の維持 管理要領」の一部改正について

2024/03/19

 

国における水道行政が令和6年4月1日付けで厚生労働省から国土交通省及び環境省に移管されることに伴い、愛知県における水道行政も保健医療局生活衛生部生活衛生課から建設局上下水道課に令和6年4月1日付けで移管することとなりました。

 

なお、この改正により、同要領に基づく町村部の簡易専用水道に係る各種届出の提出先が管轄の保健所から上下水道課に変更となりますので、届出にあたってはご留意くださいますようお願いします。

また、これまで県保健所が行っていた町村部の貯水槽水道(特定建築物に該当する施設を除く。)等に係る指導等についても、上下水道課にて行ってまいります。

 

このことについて愛知県から周知依頼がありましたので下記ご確認お願いいたします。

【別添1】新旧対照表(建築物要領)

【別添2】新旧対照表(飲料水供給施設要領)

飲料水供給施設の維持管理要領

建築物における給水施設の維持管理要領

 

【問い合わせ先】

生活衛生部生活衛生課
水道計画・管理グループ
電話:052-954-6301(ダイヤルイン)
ファックス:052-954-6921
電子メール:eisei@pref.aichi.lg.jp

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