令和3年6月15日から賃貸住宅管理業者登録制度が施行されており、
現在各地方整備局にて申請に基づき登録が順次されております。
この登録について、最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書や
直前一年の納税証明書の提出が必要になり、事業者によっては決算後にこれらの書類の確定を待つと
令和4年6月15日までに行う必要がある登録申請までに間に合わなく可能性もありますので
ご注意ください。
※管理戸数が200戸以上ある事業者様は登録申請必須となります。
詳細はこちらをご確認ください。
登録の流れについてはこちらをご参照ください。