2022/05/30
令和5年10月1日より消費税の「適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)」が開始されます。
本制度においては、買手として消費税の仕入税額控除の適用を受けるために、原則として取引先事業者から交付を受けた「適格請求書(インボイス)」等の保存が必要であるとともに、売手として「適格請求書(インボイス)」等を交付するためには、令和3年10月から受付が開始されている「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要となります。
つきましては、本制度についてのご理解をより深めていただくとともに、事業者の方々に円滑な準備を進めていただけるよう、名古屋国税局よりインボイス制度特設サイト及び各種リーフレット等の周知の依頼がございましたので、ご案内申し上げます。
なお、税務署では毎月インボイス制度の説明会を開催しております。参加希望の方は、下記の名古屋国税局ホームページ「消費税のインボイス制度説明会」をご覧ください。
詳細は下記のとおりです。
・「適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-」パンフレット