2022/03/18
消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が施行されることとなっています。
インボイス制度においては、買手として消費税の仕入税額控除のためには原則としてインボイスの保存が必要になり、売手としてインボイスの交付を行うためには令和3年10月から開始されている「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要となるといった変更点がございます。本件につき、国土交通省より別添のとおり周知の依頼がございましたので、ご案内申し上げます。
詳細は下記の通りです。
・免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&Aについて