2022/03/01
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律については昨年6月15日に施行されておりますが、今般関連するガイドライン及び登録制度の運用について一部改正がされ、国土交通省より周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。
①サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドラインの一部改正について
サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドラインについては、すでに公表されておりますが、今般本ガイドラインの一部改正が行われましたのでご案内申上げます。主な改正点につきましては別添の新旧対照表をご確認ください。
○サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン新旧対照
② 賃貸住宅管理業の登録を受けようとする者が適合する必要のある財産的基礎の解釈・運用の考え方の明確化について
賃貸住宅管理業の登録を受けようとする管理業者は、中小規模事業者で宅建業と兼業している事業者が多く、昨今の新型コロナウイルスの影響により宅建業による手数料収入等売上高が減少し財務状況が悪化した事業者が出現するなど、当初想定されなかった後発的な事象が発生しております。
そのため、今般国土交通省においてオーナーや入居者保護も見据え、登録における財産的基礎要件について、別添のとおり運用指針の明確化を図ることとされましたのでご案内申し上げます。
○賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律に基づき賃貸住宅管理業の登録を受けようとする者が適合する必要のある財産的基礎の解釈・運用の考え方の明確化について