不動産業界最大のネットワークを誇る宅建業開業の力強いパートナー
2020/04/22
国土交通省より、昨年運用改善措置が講じられた建築条件付売買予定地に係る農地転用許可の取扱いについて、 農地転用許可の申請時に必要な「事業に必要な資力及び信用があることを証する書面」に関して、改正が行われております。 詳細につきましては、下記をご確認ください。
・事務連絡
・建築条件付売買予定地の転用について(新旧対照表)
・建築条件付売買予定地の農地転用について【2020.4.1改正】
↑ PAGE TOP