不動産業界最大のネットワークを誇る宅建業開業の力強いパートナー
2021/11/02
令和3年5月10日に、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律が公布され、令和3年11月1日から施行されます。これに伴い、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令において、宅地建物取引業法施行令について改正を行い、改正法の施行と同日の令和3年11月1日から施行することとされ、今般国土交通省より周知の依頼がございましたのでご案内いたします。
詳細につきましては、下記をご参照ください。
・特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行に伴う宅地建物取引業法施行令の一部改正について
・新旧対照表
・特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行(6ヶ月以内施行分)について
↑ PAGE TOP