2022/02/21
令和3年5月28日に、住宅の質の向上及び円滑な取引環境整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律が公布されて、本年2月20日から施行されます。
これに伴い、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令において、宅地建物取引業法施行令について改正を行い、本年2月20日から施行されます。
また、上記の改正を踏まえ、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方について改正し、本年2月20日から施行されることとなり、今般、国土交通省より、別添のとおり周知の依頼がございましたので、ご案内いたします。
・宅地建物取引業法施行令及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について
・別紙1
・別紙2
・(参考)概要
・(参考)別紙2の全体版