2023/03/08
春日井市の空き家に関する補助金制度について、次の通り情報提供がありましたので、お知らせします。
なお、ご不明な点等ありましたら、下記まで連絡してください。
<変更内容>
1 老朽空き家解体費補助金
・同一敷地内に居住中の住宅がある場合は、補助対象外となります。
・同一敷地内に複数の空き家がある場合は、敷地を更地にする(すべての空き家を解体する)必要があります。
・申請のタイミングが、解体工事の契約前となります。(以前は、工事着工前でした)
・申請書の添付書類が変更となります。(様式も変更となります)
2 空き家付き土地の購入等補助金
・同一敷地内に居住中の住宅がある場合は、補助対象外となります。
・補助対象区域が、春日井市立地適正化計画に定める「居住誘導区域内(市街化区域内)」となります。(以前は、市内全域でした)
3 空き家残置物撤去補助金
・補助対象空き家に春日井市空き家バンクに登録中の空き家を追加します。(以前は、同意書物件のみでした。同意書物件は今後も対象です。)
4 インスペクション補助金
・補助対象空き家を「1年以上使用されていない空き家」に変更します。(以前は、媒介契約を締結している空き家でした。今後、コチラは対象外となります)
・申請書の添付書類が変更となります。(様式も変更となります)
<春日井市の連絡先>
春日井市まちづくり推進部住宅政策課 空き家対策担当
電話 0568-85-6572