登録の移転(転入)は、愛知県内にある宅地建物取引業者の事務所で業務に従事している場合に行うことができます。
単に、住所が移転しただけでは、登録移転はできません。また、登録事項(氏名、住所、本籍、従事先など)に変更がある場合は、先に移転前の都道府県で変更登録申請を済ませる必要があります。
愛知県外への登録移転(転出)は、移転先の都道府県へお問い合わせ下さい。
なお、宅地建物取引士証の交付を受けている場合、登録移転と同時に従前の宅地建物取引士証は失効します。継続して宅地建物取引士証の交付を受けるためには、登録移転の申請とともに、残存期間を有効期間とする宅地建物取引士証の交付申請をしなければなりません。
1登録移転申請書(様式第6号の2)
必要事項を記入し、記名押印して下さい。
2顔写真 1枚
申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦3センチ、横2.4センチ(顔2センチ程度)のカラー写真であること。
3在職証明書
従事している宅地建物取引業者の代表者印を押印した在職証明書をご提出下さい。
在職証明書の様式には特に規定はありませんが、記載例を参考に、証明者(宅地建物取引業者)、被証明者(登録移転申請者)、従事先の事務所所在地、宅地建物取引業に従事していることが明記されたものをご提出下さい。
4愛知県収入証紙 8,000円分
都市整備局都市基盤部都市総務課不動産グループ窓口と同じフロアにある 愛知県自治センターの3階愛知県職員生活協同組合にて購入できます。
有効な宅地建物取引士証の交付を受けている方が、移転先の都道府県知事による残存期間分の宅地建物取引士証の交付を申請する場合、併せて下記の書類が必要です。
5宅地建物取引士証交付申請書
6顔写真 3枚
申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦3センチ、横2.4センチ(顔2センチ程度)のカラー写真であること。
7愛知県収入証紙 4,500円分
申請書の様式等詳細については、 open_in_new愛知県都市・交通局都市基盤部都市総務課不動産業グループのHP をご覧ください。
移転前の都道府県の担当窓口へ持参又は簡易書留で提出してください。
なお、愛知県から他の都道府県へ移転する場合は、愛知県都市整備局都市基盤部都市総務課不動産グループへ持参または簡易書留で下記へ郵送してください。
申請(郵送)先 | 愛知県都市整備局都市基盤部都市総務課不動産グループ(愛知県自治センター3階)
〒460-8501 名古屋市中区三の丸 3-1-2 TEL:052-954-6582(ダイヤルイン) |
---|---|
最寄駅 | 名古屋市営地下鉄名城線「市役所」駅 5番出口より徒歩約1分/名古屋市営基幹バス停「市役所」より徒歩約3分 |
駐車場 | 地下3階(混雑するため、公共交通機関での来庁にご協力下さい。) |