宅地建物取引士資格登録を受けている方は、登録をしている都道府県知事に対し、宅地建物取引士証の交付を申請することができます(宅地建物取引業法第22条の2)。宅地建物取引士証の交付を受けなければ、宅地建物取引士として業務に従事することはできません。
なお、氏名、住所、本籍などの登録事項に変更があったにもかかわらず、変更登録申請を怠っている場合、事前に変更の登録を申請する必要がありますのでご注意ください。
資格登録済みで、試験合格後1年以内の方が、初めて宅地建物取引士証の交付を希望する場合
1宅地建物取引士証交付申請書(様式第7号の2の2)
宅地建物取引士資格登録申請時に、都市整備局都市基盤部都市総務課不動産グループの窓口にて交付します。
2宅地建物取引士管理カード
宅地建物取引士資格登録申請時に、都市整備局都市基盤部都市総務課不動産グループの窓口にて交付します。
3顔写真 3枚
申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦3センチ、横2.4センチ(顔2センチ程度)のカラー写真であること。
「宅地建物取引士証交付申請書」に1枚、「宅地建物取引士管理カード」に1枚、所定の箇所に貼り付けて下さい。また、宅地建物取引士証用に、1枚ご提出下さい。
4宅地建物取引士資格登録通知書
都市整備局都市基盤部都市総務課不動産グループから送付されてきた、宅地建物取引士資格登録の完了の通知(宅地建物取引士資格登録番号が記載されたハガキ)です。
5運転免許証、パスポートなどで本人確認ができる書類
6手数料 4,500円
(公社)愛知県宅地建物取引業協会窓口にて、現金又は愛知県証紙により、4,500円の手数料を納める必要があります。
7※送付用封筒(郵送受取りを希望する場合)
発行された宅地建物取引士証を、郵送で受け取ることを希望する場合は、460円分の切手を貼り付けた送付用封筒が必要です。
試験合格後1年を経過している方が宅地建物取引士証の交付を希望する場合・宅地建物取引士証の更新又は再交付を希望する方の場合
試験合格後1年を経過している方は、愛知宅建が実施する宅地建物取引士法定講習の受講が必要です。宅地建物取引士証は講習修了時に交付します。なお、法定講習は(一社)不動産協会 宅建法定講習センター、(公社)全日本不動産協会愛知県本部でも実施しています。
宅地建物取引士証の有効期限は5年です。更新を希望する方は、宅地建物取引士法定講習を受講する必要があります。法定講習は、有効期間満了日の6か月前から受講することができます。
1現に有する宅地建物取引士証
2宅地建物取引士証交付申請書
更新案内に同封もしくは当協会に用意しております。
3受講申込書(管理カード)
更新案内に同封もしくは当協会に用意しております。
4宅地建物取引士証交付申請手数料 4,500円(現金又は県証紙)
5受講料 12,000円(現金)
6顔写真 3枚
申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦3センチ、横2.4センチ(顔2センチ程度)のカラー写真であること。
※撮影設備は当協会にもご用意しております。
※住所や従事先などの登録事項に変更が生じているにもかかわらず、変更登録申請を怠っている場合、宅地建物取引士証の交付申請を受け付けることができませんので、十分にご注意ください。
申請書の様式等詳細については、 open_in_new愛知県都市・交通局都市基盤部都市総務課不動産業グループのHP をご覧ください。
申請先 | 公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会
〒451-0031 愛知県名古屋市西区城西5丁目1-19 愛知県宅建会館 |
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受付時間 | 午前10時~11時30分 午後1時~3時(土日祝日及び年末年始を除く。) |