宅地建物取引士資格登録を受けている方が次の事由に該当することになった場合は、その日(死亡の場合は、その事実を知った日)から30日以内にその旨を届け出なければなりません。(宅地建物取引業法第21条)
※宅地建物取引士証の交付を受けている場合は、併せて宅地建物取引士証を返却して下さい。
死亡した場合
1宅地建物取引士死亡等届出書(様式第7号の2)
必要事項を記入し、記名押印して下さい。
2除籍謄本又は戸籍謄本
戸籍謄本などで死亡の事実及び死亡された方と相続人の親族関係が確認できるもの
成年被後見人又は被保佐人となった場合
1成年後見人又は保佐人の登記事項証明書
破産者となった場合
1破産決定通知書の写しなど
禁錮以上の刑に処せられるなど宅地建物取引業法第18条第1項第1号又は第4号から第5号の2までに該当するに至った場合
1判決書の写し
申請書の様式等詳細については、 open_in_new愛知県都市・交通局都市基盤部都市総務課不動産業グループのHP をご覧ください。
下記の窓口に届け出てください。
届出窓口 | 愛知県都市整備局都市基盤部都市総務課不動産グループ 〒460-8501 名古屋市中区三の丸 3-1-2 愛知県自治センター3階 TEL:052-954-6582(直通) 052-961-2111(代表) 内線2823〜2824 |
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最寄駅 | 名古屋市営地下鉄名城線「市役所」駅 5番出口より徒歩約1分/名古屋市営基幹バス停「市役所」より徒歩約3分 |
駐車場 | 地下3階(混雑するため、公共交通機関での来庁にご協力下さい。) |